契約社員雇用契約書の試用期間の表示(飲食 求人)
2012年01月12日 15時38分
契約社員雇用契約書の試用期間の表示
今度、契約社員を1名採用する予定ですが、ハローワークに求人をかける際、試用期間の有無について求められたため、試用期間(最長3か月)その間時給700円と表示をお願いしました。また、その間の労働時間は9:00から18:00の1日8時間勤務となります。
当然、試用期間終了後は、日給月給制の契約社員として採用ということになりますが、雇用契約書を作成する場合、試用期間の表示は、どのようにすればよいでしょうか。
いろいろ調べてみると、試用期間中と本採用になってからの雇用契約書を別にして、試用期間が終了してから、本採用の雇用契約書を再度作成するか、試用期間と本採用の労働条件を両方明記して、雇用契約書を作成するか、どちらがいいのでしょうか。
また、上司は、試用期間時給700円の間はパート社員というふうに認識しているようで、その場合、雇用契約書の身分をパートとしてしまってもいいのか。試用期間雇用契約書としたほうがいいかのか。身分を契約社員として、試用期間の明記をしたほうがいいのか教えていただければと思います。
もし、試用期間終了後、本採用が難しいということがあった時のために、試用期間終了後、両者の合意の上、本採用を決定する等の明記は必要でしょうか。
また、当然試用期間14日を超えるため、もし、試用期間3か月で雇用契約書を作成した場合、両者合意の上、本採用を決定という明記をしていても解雇という扱いになりますでしょうか。
なお、契約社員の就業規則には、試用期間の定めは特にありません。
創業3年で採用コンサルティングはまだ早い?
ベンチャー企業として創業し、3年が経過しました。まだまだ社員数も少なく、採用関連のことは役員1名に任せきりにしています。優秀な人材を確保するため、いずれは採用コンサルティングを受けたいと考えていますが、人事部門の拡充が先でしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、All About ProFile が編集して掲載しています。
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ウンチクを語るITコンサルタントやSEOコンサルタントを求めていません。「SEOの実践戦士」を求めています!
推察するに、この仕事は経験よりもセンスが重視される仕事だろうと思います。
ですから、保護者の同意さえ得られれば中学生、高校生による在宅アルバイトでもOKとまで考えています。
ちなみに、弊社はIT業界とは無縁の会社です。
アルバイトの雇用契約書を作っていただけません。
2009年12月下旬より、アルバイトで病院の植栽管理をしています。初めて、庭師を雇うとのことです。
冬場で仕事が少ないので、週2回、1日3時間です。
春になったら、時間や日数を増やす予定です。
雇用契約書はなく、口頭のみでした。
その後、文書にして欲しいと請求しましたが、
いまだ返答がなく、働き続けている状態です。
給与明細もありません。
ので、不安です。
アルバイトとはいえ、雇用契約書、給与明細は必要だと思うのですが、そのような法律はありますか?
再度、請求してもいいのでしょうか?
中華料理単品別の粗利益率計算
中華料理店で働いています。
メニュー単品別の粗利益額と率を、ある程度の精度(誤差10%程度)で計算したいのですが、一番簡単に計算できる手順を教えていただけませんか。